定款 articles
一般財団法人徳島県環境整備公社定款
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、一般財団法人徳島県環境整備公社と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を徳島県板野郡松茂町に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は 廃棄物及び建設残土等の適正な処理を推進することにより 県民の生活環境の保全及び県内産業の健全な発展に寄与し 社会の発展に資することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 一般廃棄物の処理に関する事業
- 産業廃棄物の処理に関する事業
- 建設残土の処理に関する事業
- 浚渫土砂の処理に関する事業
- 前各号に記載する事業に係る研究及び情報の収集・提供
- 廃棄物等の適正処理、環境啓発、環境学習その他の環境に関する事業
- 社会貢献に関する事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 別表第1に記載された財産
- 基本財産とすることを指定して寄附された財産
- 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
2
基本財産は この法人の目的を達するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず 基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条
この法人の事業計画書 収支予算書については 毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の規定にかかわらず やむを得ない理由により予算が成立しないときは 理事会の決議に基づき 予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
3
前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
4
第1項の書類については 主たる事務所に 当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条
この法人の事業報告及び決算については 毎事業年度終了後 理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 公益目的支出計画実施報告書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2
前項の承認を受けた書類のうち 第1号 第3号 第4号 第5号及び第7号の書類については 定時評議員会に提出し 第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3
第1項の書類のほか 監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに 定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(長期借入金)
第9条
この法人が資金の借入をしようとするときは その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き 理事会において理事の過半数が出席し その3分の2以上の同意を得なければならない。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条
この法人に評議員3名以上5名以内を置く。
2
評議員のうち1名を評議員会会長とする。
3
評議員会会長は、評議員会において選定する。
(評議員の選任及び解任)
第11条
評議員の選任及び解任は 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という )の規定に従い、評議員会の決議により行う。
(評議員の任期)
第12条
評議員の任期は 選任後4年以内に終了する事業年度のうち 最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は 退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3
評議員は 第10条に定める定数に足りなくなるときは 任期の満了又は辞任により退任した後も 新たに選任された者が就任するまで なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条
評議員に対しては 各年度の総額が250 000円を超えない範囲で 評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を 日額として支給することができる。
2
評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第14条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条
評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- 理事会において評議員会に付議した事項
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条
評議員会は 定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条
評議員会は 法令に別段の定めがある場合を除き 理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が評議員会を招集する。
3
評議員は 理事長に対し 評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して 評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第18条
評議員会を招集するときは 会議の日時 場所 目的である事項を記載した書面をもって 開催日の1週間前までに 各評議員に対して通知しなければならない ただし、緊急を要する場合には、この期間を短縮することができる。
2
前項の規定にかかわらず 評議員全員の同意があるときは 招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第19条
評議員会の議長は、評議員会会長とする。
2
評議員会会長が評議員会に出席できないときは 評議員会において出席した評議員の中から議長を選出する。
(決議)
第20条
評議員会の決議は 決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず 次の決議は 決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては 各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない 理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には 過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4
選任しようとする理事又は監事候補者が選任予定数と同数以下の場合 出席した評議員全員の同意を得た場合に限り 前項の規定にかかわらず 一括して決議することができる。
(議事録)
第21条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議長は、前項の議事録に記名押印する。
(決議の省略)
第22条
理事が 評議員会の目的である事項について提案した場合において その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第23条
理事が 評議員の全員に対し 評議員会に報告すべき事項を通知した場合において その事項を評議員会に報告することを要しないことについて 評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
第6章 役員
(役員の設置)
第24条
この法人に、次の役員を置く。
- 理事 16名以内
- 監事 3名以内
2
理事のうち1名を理事長とし 理事長以外の理事のうち 2名を副理事長 1名を専務理事とすることができる。
3
前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし 専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第25条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2
理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第26条
理事は 理事会を構成し 法令及びこの定款で定めるところにより 職務を執行する。
2
理事長は 法令及びこの定款で定めるところにより この法人を代表し その業務を執行する。
3
副理事長は理事長を補佐する。
4
専務理事は、理事長の命を受けて担当業務を執行する。
5
理事長及び専務理事は 毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上 自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条
監事は 理事の職務の執行を監査し 法令で定めるところにより 監査報告を作成する。
2
監事は いつでも 理事及び使用人に対して事業の報告を求め この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条
理事の任期は 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
監事の任期は 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3
任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4
理事又は監事は 第24条に定める定数に足りなくなるときは 任期の満了又は辞任により退任した後も 新たに選任された者が就任するまで なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条
理事又は監事が 次のいずれかに該当するときは 評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第30条
理事及び監事は 無報酬とする ただし 常勤の理事に対しては 評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を 報酬等として支給することができる。
2
理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
(責任の免除又は限定)
第31条
この法人は 役員の一般社団・財団法人法第198条において準用する第111条第1項の賠償責任について 法令に定める要件に該当する場合には 理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2
この法人は 外部役員との間で 前項の賠償責任について 法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を 理事会の決議によって 締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は法令の定める最低限度額とする。
第7章 理事会
(構成)
第32条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条
理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第34条
理事会は、理事長が招集する。
2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3
理事会を招集するときは 会議の日時 場所 目的である事項を記載した書面をもって 開催日の1週間前までに 通知しなければならない ただし 緊急を要する場合には、この期間を短縮することができる。
4
前項の規定にかかわらず 理事及び監事の全員の同意があるときは 招集の手続きを経ることなく、理事会を開催することができる。
(議長)
第35条
理事会の議長は、理事長とする。
2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長を理事会の議長とする。
(決議)
第36条
理事会の決議は 決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第37条
理事が 理事会の目的である事項について提案した場合において その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第38条
理事 監事が 理事 監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2
前項の規定は、第26条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第39条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2
前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第41条
この法人は 基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の分配)
第42条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第43条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第44条
この法人の公告は、電子公告により行う。
2
事故その他やむを得ない事由によって、前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。
第10章 事務局その他
(事務局)
第45条
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2
事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3
事務局長その他の職員は 理事長が任命する ただし事務局長については 理事会の承認を得なければならない。
4
事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
第11章 雑則
(委任)
第46条
この定款に定めるもののほか この定款の施行について必要な規則等は 理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
附則
- この定款は 一般社団・財団法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。」)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 一般社団・財団法人法及び整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは 第6条の規定にかかわらず 解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- この法人の最初の理事長は、桑村公三とする。
別表第1(第5条関係)
財産種別 | 金額 |
---|---|
基本財産 | 24,000,000円 |