一般財団法人徳島県環境整備公社(以下「公社」という。)は、海面埋立(以下「埋立」という。)による廃棄物の最終処分を行っています。
廃棄物の埋立処分を公社に委託される方は、この「受入れの手引」に従って委託契約の申込み手続をしてください。
1. 最終処分場の場所
徳島東部処分場の場所は、次のとおりです。
板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先
2. 受入時間
廃棄物の受入時間は、次のとおりです。
午前9時から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時まで
3. 休業日
徳島東部処分場の休業日は、次のとおりです。
- 土曜日及び日曜日
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
- 12月29日から翌年の1月3日までの日
4. 受入中止
次の受入中止基準となった場合は、廃棄物の受入れを中止することとなりますので、事前に連絡を取るなどして確認してください。
なお、受入れを中止した場合、また、受入れを再開した場合、公社のホームページに掲載しますので確認してください。
【受入中止基準】
- 震度5強以上の地震が発生した場合
- 津波警報又は大津波警報が発令された場合
- 暴風警報が発令され、風速15m/s(10分間平均)程度以上の強い風が吹いてダンピングが危険な場合
- 処分場内で事故、計器の故障等が発生し、受入れができなくなった場合
- その他、公社が特に必要と認めた場合
5. 利用できる方
次のいずれかに該当する方が利用できます。
- 徳島市、鳴門市、吉野川市(鴨島町を除く)、阿波市、勝浦郡、名東郡、板野郡内の町村
- 県北地域(※別記1)において自ら物の製造、加工、販売、修理、解体等を行うことにより廃棄物を排出する事業者
- 県北地域(※別記1)において発生した廃棄物の中間処理を行い処分しようとする事業者
- 県内における公共事業から発生する陸上建設残土を処分しようとする事業者
- 徳島小松島港、今切港、粟津港、撫養港から発生する浚渫土砂で、港湾当局が適当と認めた事業者
- その他公社が特に認めた者
(※別記1):県北地域とは、徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡、美馬郡、三好郡です。
6. 受入れできる廃棄物等
公社が定める受入基準に適合する一般廃棄物、産業廃棄物、陸上建設残土及び港湾浚渫土砂であって無害かつ安全なものに限ります。
7. 受入基準
受入れできる廃棄物は10で定める事前審査の結果、受入基準に適合すると認められたものに限ります。
受入基準は、法令の基準等に基づき定めた共通受入基準及び個別受入基準(別表1)並びに有害性の判定基準(別表2)のとおりです。
共通受入基準
次の事項に該当する廃棄物は受入れできません。
- 次のいずれかのものが付着し、又は封入されているもの
- アスベスト廃棄物
- 水銀廃棄物
- 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物、劇物及び特定毒物
- 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2に規定する農薬
- 消防法(昭和23年法律第186号)第2条に規定する危険物
- 著しい発色性を有するもの
- 著しい発泡性を有するもの
- 著しい還元性を有するもの
- 飛散するおそれのあるもの
- 水面に浮遊するおそれのあるもの
- 悪臭を発するもの、又はそのおそれのあるもの
- 油分を含むもの
- 環境保全、埋立作業等に支障を来すおそれのあるもの、又は好ましくないと公社が判定したもの
8. 契約の申込み
廃棄物の埋立処分を公社に委託される方は、搬入しようとする1ヶ月前までに次の書類を添付した上で廃棄物埋立処分委託契約申込書を提出してください。
また、陸上建設残土の申込みの場合は、「陸上建設残土の受入について」をご確認の上、必要書類を合わせて提出してください。
- 廃棄物埋立処分委託契約申込書「様式1-1~3」
- 事業所付近見取図「様式2」
- 廃棄物発生工程表「様式3」
- 分析結果報告書(廃棄物種類別分析項目は(別表5)によること)
- 廃棄物の写真(また、必要な場合はサンプル500g程度)
- 月別種類別搬入計画表「様式4」
- 搬入車両一覧表(自動車検査証の写しを添付)「様式5」
- 運転者名簿「様式6」
- 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(運搬を委託する場合)
契約申込みから廃棄物受入れまでの流れは(別表3)のとおりです。
契約申込みは、廃棄物の種類毎に添付書類が異なっておりますので、契約申込み一覧表(別表4)に従って提出してください。
9. 契約申込み等の問い合わせ先
一般財団法人徳島県環境整備公社 業務課
〒771-0213 板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先
TEL:088-699-1153 / FAX:088-699-5300
10. 契約申込廃棄物の事前審査
- 公社では、契約の申込を受けた廃棄物の種類毎に書類審査、必要に応じて現物審査あるいは現場確認等を行い、受入基準に適合するか否かを埋立廃棄物審査会において事前審査を行います。
- 事前審査の結果については通知します。
11. 委託契約の締結
公社において事前審査の結果、受入れできると通知した廃棄物について廃棄物埋立処分委託契約(以下「委託契約」という。)を締結し、委託契約締結時に公社からパンチカード「様式8」、搬入車証「様式10」をお渡しします。
なお、契約の期間は年度毎(最長で3月31日まで)とします。契約の更新を希望する場合は、契約期間が切れる1ヶ月前までに、次の書類を添付して契約更新をしてください。
- 廃棄物埋立処分委託契約申込書「様式1-1」
- 月別種類別搬入計画表「様式4」
- 分析結果報告書(廃棄物種類別分析項目は(別表5)によること)
契約に要する費用は排出事業者の負担となります。
12. 委託契約事項等の変更の申出
次に示すような委託契約事項等の内容に変更が生じる場合は、廃棄物搬入申込変更届出書「様式7」を公社に提出し、承認を受けてください。
- 廃棄物の発生工程の変更及び製造原料の転換
- 廃棄物の種類、性状の変更及び荷姿
- 廃棄物の契約数量の変更
- 搬入計画、搬入方法、搬入車両の変更
- 住所、氏名等の変更
- その他公社が必要とするもの
13. 受入量の計算
受入量は、17. で定める目視検査を受けた後、トラックスケールで計量を行い、指定場所にダンピング後、再度トラックスケールで計量し、差し引いた重量を受入量として決定します。
受入量は100kg単位とし、端数がある場合は10kgの位を四捨五入して計算します。ただし、受入総量が50kgに満たない場合は100kgに切り上げます。
14. 埋立処分料金
埋立処分料金は、別途定める廃棄物埋立処分料金表により計算します。
15. 埋立処分料金の支払
埋立処分料金の支払方法は、即納方式と後納方式がありますが、後納方式を利用できる者は、原則として地方公共団体のみで、その他の排出事業者は、即納方式となります。
ただし、次に掲げる排出事業者は後納方式を利用することができます。
- 過去3年間継続して契約及び搬入実績がある排出事業者
- その他公社が認めた排出事業者
即納方式
支払方法は、搬入時に埋立処分料金を納付していただくことになります。
なお、1日に複数台搬入する場合は、最終回に当日分の合計額を現金で納付することもできます。
後納方式
処分料金は、1ヶ月分を取りまとめて請求しますので、請求書を受取った月の25日までに公社が指定する銀行口座へ振り込んでいただきます。
なお、振込手数料は振込者の負担となります。
16. 搬入時の遵守事項
委託契約廃棄物を処分場へ搬入するときは、次の事項等に十分留意して搬入してください。
これらを守っていただかなければ受入れができないことがあります。
- 原則として、ダンピングができる車両で搬入してください。(トレーラー、パッカー車等、搬入廃棄物の確認が困難な車両は不可)
- 搬入の際は、登録した運転者及び搬入車両で廃棄物を搬入してください。(搬入車証を掲示し、一般廃棄物搬入車両については車両表示ステッカーを掲示しておいてください。)
- 廃棄物を混載して搬入しないでください。
- 廃棄物の飛散、落下防止のため、搬入車両には確実にシート、覆蓋等防止措置を講じてください。
なお、運搬途中で廃棄物を飛散、落下又は流出させた場合は、自己の責任において清掃する等適切な処置を取ってください。 - 公社が指定した搬入経路、運行計画、その他公社の指示に従い搬入してください。
- 処分場へ廃棄物を運搬するときは、交通法規その他法令を遵守してください。
- 処分場周辺において駐停車をしないでください。
- 処分場への搬入の際は、必ずパンチカード、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を提出してください。
- 処分場内での投入場所に移動する場合は、徐行運転に心掛け安全運転に留意してください。
- ダンピングした廃棄物が水面を浮遊した場合は、排出事業者又は運搬者の負担で引き上げ、適正に処理していただきます。
17. 廃棄物の受入検査及び計量
廃棄物の搬入に際しては、トラックスケールにおいて、受入検査、搬入車両の確認を行いますので、計量前にあらかじめ覆蓋がある場合は覆蓋を全開にし、シートがある場合には、シートを取り除いた上でトラックスケールに進入し、公社職員に産業廃棄物管理表(マニフェスト)を提出してください。受入検査については、次のとおりです。
目視検査
搬入時にトラックスケールにおいて、目視により契約廃棄物の照合、性状等の検査を行います。
簡易検査
必要に応じサンプリングを行い、pH、油分等の検査をします。
展開検査
展開検査ヤード、又は作業ヤードにおいて廃棄物を展開して検査を行います。
精密検査
目視、簡易、展開検査で疑わしいものについて、必要に応じサンプリングをし、外部の分析機関において有害性の判定を行います(公社負担)。
なお、分析結果が出るまでの間は、原則として廃棄物をストックします。
18. 受入拒否及び契約解除
委託契約書及び受入れの手引、廃棄物埋立処分要綱等その他公社の定める事項に違反した場合は、公社職員の指示により搬入廃棄物を持ち帰っていただくとともに、以後の搬入は認めず、委託契約を解除する場合があります。
また、既に受入れた廃棄物であっても、後日公社が行う検査において受入基準に適合しないことが判明した場合は、排出事業者の負担においてその廃棄物を引き取っていただきます。
19. 廃棄物の投入
- 投入場所においては、公社の職員の指示のもとにダンピングしてください。
- 投入時において、公社の職員から廃棄物の受入れが好ましくないと判定された場合は受入れできませんので、搬入者の責任において処理していただくことになります。
20. 退出
投入完了後は、指定された経路に従って退出してください。その際、道路を汚さないため、タイヤの付着物を洗車施設で洗車した後、一般道路に出てください。